毎年1月末が提出期限の償却資産申告書、
今回はひとり社長が償却するものがない場合の
書き方をご紹介します。
法人を設立すると、
12月初旬に市役所から封書で案内が届きます。
償却するものがなくても、
必ず提出しなければなりません。
提出しないまま期限がすぎると、
3月頃に催促の葉書が市役所から届きますので注意しましょう。
毎年1月1日現在に所有する償却資産を
書類に記載して申告する必要があります。
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営していて、
その事業のために用いる構築物(広告塔、塗装路面)、
機械及び装置、工具・器具・美品などの事業資産です。
償却資産の免税点は、
償却資産課税標準の合計額が150万円未満の場合は、
課税されませんが、申告は必要です。
初めての申告で、償却資産を所有していない場合でも、
「該当資産なし」と記載して申告します。
正当な理由がなく申告しなかった場合は、
10万円以下の過料が発生します。
虚位の申告の場合は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
ひとり社長で創業し、
はじめての申告で償却資産がない場合の書き方です。
【所有者】
1.住所
→会社の所在地が印字されています
※電話番号のみ記載してください
2.氏名
→会社名が印字されています
3.個人番号又は法人番号
→法人番号を記載します
4.事業種目
→法人の事業を記載します
5.事業開始年月
→事業を開始した年月を記載します
6.この申告に応答する者の係り及び氏名
→ひとり社長の本人の氏名と電話番号を記載します
8〜13.償却資産に関する項目
→すべて「無」に丸をつけます
14.青色申告
→「有」に丸をつけます
17.事業所有家屋の所有区分
→事務所が所有か借屋のいずれかに丸をつけます
18.備考
→「該当資産なし」と記載します
ひとり社長で償却資産がない場合でも、償却資産申告書は必ず毎年1月末までに最寄りの市役所に必ず提出しましょう。この時期は確定申告と時期が重なるため、ついつい忘れがちになるので注意してください。