書類の提出
協会けんぽから届いた「被扶養者資格の再確認とご提出のお願い」の封書

令和4年11月7日に全国健康保険協会(協会けんぽ)から封書が届きました。
同封されていた書類には該当する書類に記入して、
令和4年11月30日までご提出くださいと記載がありました。

結論から言うと、
健康保険の被扶養者になっている方の資格確認として毎年実施されているもので、
特に変更がなければ被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックして、
紙面右下の事業主欄に所在地・事業所名称・氏名・電話番号を記入して、
返送用封筒に同封して返送すれば完了します。
所要時間は10分ほどです。

被扶養者資格の再確認を実施する目的

毎年実施される、被扶養者資格の再確認の目的は、
協会けんぽが保険給付の適正化と本来被扶養者資格を有しない者による
無資格受信の防止を図ることです。

年に1度、事業主に対して「被扶養者状況リスト」等を送付されており、
対象の方が現在も被扶養者の要件を満たしているか確認をして
協会けんぽへ返送します。

なお、被扶養者資格の再確認は、健康保険法施行規則第50条および
厚生労働省の通知に基づき実施するものであり、
協会けんぽにご加入の方の「保険料額の算出」にもつながる書類です。

同封されている書類

協会けんぽから送られてくる
被扶養者資格の再確認の封書に同封されている書類は次の5点です。
①被扶養者状況リスト(必ず記入・提出が必要)
②説明用リーフレット
③返信用封筒
④被扶養者調書兼異動届(扶養解除の際に提出が必要)
⑤被扶養者現況申立書(被保険者と別居、海外在住の場合等に提出が必要)

変更なしの場合に提出する書類

前年と被扶養者の状況に変更がない場合は、
「健康保険被扶養者状況リスト」の変更なしにチェックするだけで完了です。

確認の対象となる人は、令和4年9月10日現在の被扶養者の方ですが、
令和4年4月1日時点で18歳未満の方、
もしくは令和4年4月1日以降に被扶養者になった方は確認の対象外です。

ちなみに、令和3年度に実施された健康保険被扶養者資格の再確認では、
扶養削除となった方の人数は約7.3万人でした。

あとがき

協会けんぽで毎年実施される被扶養者資格の再確認の書類は、前年から変更がなければ、健康保険被扶養者状況リストの変更なしにチェックして、事業主の情報を記入すれば完了する簡単な作業です。変更があった場合にも、保険料額の算出などに使用されるので、同封されている解除や申立書の書類で正しく対応しましょう。封書到着から約20日程しか提出期限がないので、届き次第すぐにおこなうとよいでしょう。