法人県民税と法人住民税の均等割額は月割で計算した金額になります。
はじめての決算申告を行う法人1期目では特にこの均等割額に注意しましょう。
私も月割の計算が間違っており、
多く支払った分はそれぞれ還付をうける手続きを行い、
税務署には3度も訪問して決算書類の訂正を行うことになりました。
決算書類を会計ソフト「税理士いらず」で作成したこともあり、
帳簿から提出が必要な書類に金額が反映され自動作成されるので、
法人県民税も法人住民税も印字された金額が正しいものだと
思い込んでいたことも私のミスでした。
法人1期目だと設立日から決算日までの月数で均等割額を算出します。
例えば、9月1日に設立し、8月31日が決算日の場合であれば、
均等割の月数は12ヶ月になります。
しかし、9月2日に設立し、8月31日が決算日の場合になると、
均等割の月数は11ヶ月になります。
法人県民税20,000円、法人住民税50,000円の場合だと、
11ヶ月で法人県民税18,300円、法人住民税45,000円になります。
私の場合は、税理士いらずで印字された
法人県民税20,000円、法人住民税50,000円のまま
税務署に決算書の別表4、別表5(一)と(二)、貸借対照表、損益計算書を
提出していました。
法人県民税は県税事務所に別表六を提出し、納付します。
別表六も税理士いらずで印字された法人県民税20,000円の書類を持参しましたが、
担当者のおじさんに20,000円ではなく21,400円なので訂正が必要と指摘され、
その場で、二重線を引いて21,400円に訂正しました。
納付は別の窓口へいき、自宅に郵送されていた納付書に21,400円と記載して
納付を行い、控えを受け取りました。
法人住民税は市役所に別表二十を提出し、納付します。
別表二十も税理士いらずで印字された法人住民税50,000円の書類を持参しましたが、
担当者のお姉さんに50,000円ではなく60,000円なので訂正が必要と指摘され、
その場で、二重線を引いて60,000円に訂正しました。
納付は建物内にある銀行窓口へ行き、自宅に郵送されていた納付書に60,000円と記載して、
納付を行い、控えを受け取りました。
税理士いらずでは東京都のケースで金額を登録しているようで、
法人県民税と法人住民税は都道府県によって異なるので、
必ず、決算書類を作成するときにご自身の都道府県の金額を調べて、
正しい金額を入力しておかないと、提出後では訂正にとても手間がかかるので要注意です。
税務署も県税事務所も市役所も決算書類を提出する窓口では、
書類を受理して押印してくれるだけで、その場でのチェックは特にないので、
提出前にしっかりと不備がないか自分でチェックしておくことが重要です。
私のように提出後に県税事務所で均等割額が誤っていることを指摘されたり、
市役所から均等割の納める月数が12ヶ月ではなく11ヶ月が正しいと電話がかかってきたり、
このようなことがないように、特に法人1期目の決算申告では、
「均等割の月数」と「都道府県ごとの均等割額」の2点は注意するポイントです。
12ヶ月分を納付してしまった金額については、
2ヶ月以内に市役所からは還付の書類が届き還付を受け、
県税事務所は電話で伝えた法人口座に還付金が振り込まれることになります。
また、県税事務所へ提出した別表六と市役所に提出した別表二十の金額の訂正は、
電話で伝えれば、担当者の方で訂正してくれるので、窓口へ再訪する必要はありません。
手元にある控えの書面には自分で正しい金額に訂正しておけば問題ありません。
但し、税務署には提出した書面のうち5枚が訂正する必要があり、
再訪して相談窓口にて、一緒に1枚ずつ書面を確認しながら、
正しい金額が記載された書類を追加提出するという対応が必要でした。
一度、提出した書類は訂正の時系列を追々確認できるように
いかなる理由でも戻してもらうことができないため、
正しい金額が記載された書類との差し替えではなく、
追加提出というかたちで受理されました。
法人1期目の決算申告では、わからないこともたくさんあり、はじめて使う会計ソフトでの決算書類の作成だったこともあり、何度も提出前にチェックをしたつもりでも、実際に各窓口へ提出すると誤りが判明し、正しく理解できていなかったことにも気づき、学びの多い貴重な機会となりました。2期目以降の決算では今回のようなミスをなくし、1回の提出できっちりと決算申告を完了できるよう心がけたいと思います。はじめての決算申告で気負いもありましたが、どの窓口の担当者もこちらのミスにも、丁寧に対応してくださり、安心して1期目の申告と納付ができました。