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マイクロ法人のメリットと気をつけること

マイクロ法人を設立して、
個人事業主と法人の2刀流で事業を行うと何が良いのか。

結論から言うと、社会保険料を毎月23,000円前後、
年間で276,000円前後まで抑えることができます。

つまり、個人事業主で国民年金と健康保険を
年間で276,000円以上支払っている人であれば
マイクロ法人の設立を検討する価値があります。

マイクロ法人は夫婦や子育て家庭向き

個人事業主の場合、夫婦ともに「国民年金」の支払いが必要なので、
一人16,590円/月(令和4年度)、年間199,080円、
二人だと年間398,160円の支払いになります。

「国民健康保険」は夫婦と子どもの人数分が
前年度の所得(課税対象金額)に応じて支払う必要があります。

マイクロ法人を設立して、
夫が代表として役員報酬を受け取ると社会保険に切り替わるので、
個人事業主で支払っていた国民年金と健康保険の支払いがなくなります。
妻も夫の扶養に入ると国民年金の支払いがなくなります。

例えば、夫婦の国民年金398,160円、夫婦と子ども2人の国民健康保険250,000円、
合計648,160円/年を支払っていた個人事業主の方だと、
マイクロ法人を設立して社会保険に加入することで276,000円程まで減額できます。

マイクロ法人の設立で気をつけること

マイクロ法人の設立は通常の法人設立と同じ手続きです。

法人には株式会社や合同会社を選択することができ、
マイクロ法人であれば設立費が6万円程と安い合同会社で十分です。

一つ注意することは、
個人事業主と「完全に異なる事業」を法人として営むことです。

例えば、個人事業主で飲食店を経営していたとすると、
法人では飲食に関するコンサルティング業やセミナー講師といった
異なる事業を新たにはじめます。

合同会社の設立にはfreeeやマネーフォワードのサービスを使うと
法人登記に必要な定款作成や司法書士の対応など
5000円程で完結できるのでとても便利です。

法人印はネットで3000円程から購入できるので、
法人登記までに注文しておきましょう。

法人設立後の役員報酬の決め方

法人を設立すると、役員報酬を決めます。
この役員報酬が社会保険料の支払額を決定します。

毎月の社会保険料が最も低い23,000円程の場合だと、
役員報酬を毎月63,000円以下に設定します。

また、役員報酬は個人の給与所得になるので、
給与所得控除55万円におさめるとすると、
役員報酬は毎月45,000円に設定して、
年間54万円を給与所得として受け取ります。

役員報酬は年に1度変更することができるので、
法人の経営状況に応じて、見直すこともできます。

社会保険料の支払いも自宅で完結

社会保険料の支払いは毎月20日〜25日頃に
日本年金機構から納付書が届きます。

メガバンクであれば自動引き落としでの支払いもできます。
納付書をコンビニに持参して支払うこともできます。
自宅だとネットバンクを使って楽天銀行やPayPay銀行からペイジーという
支払いサービスを使うと数分で支払いが完了、支払い手数料なども無料です。

毎月、コンビニに納付書を持参して支払うのは面倒ですが、
自宅から支払えるペイジーはとても使い勝手がよくおすすめです。

あとがき

子育てをしている家庭で個人事業主だと年金や健康保険の負担が会社員に比べて大きいので、新たに異なる事業の法人を設立してはじめて社会保険に加入するという手段を検討する価値は十分にあります。確定申告や決算申告といった事務処理の負担は増えますが、広い視点でお金についても学び、個人や法人という枠組みの活用方法を考えて事業の展開の仕方を考えてみるとよいでしょう。


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